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Q.身体障害者手帳に記載されている有期日付が到来するが,手続きを教えてください。

A.ご回答内容

現在お持ちの身体障害者手帳を交付する際,かかりつけの医師が作成した診断書に再認定が必要な旨の記載があった場合に手帳に有期日付を記載しています。
(1)指定医のいる医療機関を受診,身体障害者診断書・意見書の作成を依頼します。※診断書作成料は自己負担となります。
(2)指定医から身体障害者診断書・意見書の交付をうけます。
(3)指定医作成の身体障害者診断書・意見書を添えて,高知市に手帳の申請をします。
 【必要なもの】
  ・身体障害者診断書・意見書
  ・写真2枚(縦4cm×横3cm・撮影後1年以内のもの)
  ・ご本人の身分証明書(運転免許証・身体障害者手帳等写真付のものは1点,その他は2点)
  ・個人番号(マイナンバー)がわかるもの
 【申請場所】
  以下のうちいずれか
   高知市障がい福祉課(TEL:088-823-9056)
   高知市東部健康福祉センター(TEL:088-882-9380)
   高知市南部健康福祉センター(TEL:088-878-9060)
   高知市障害者福祉センター(TEL:088-873-7717)
   高知市春野あじさい会館(TEL:088-894-5977)
(4)高知市にて診断書などの申請書類の審査を行います。
(5)等級を決定し,申請者に手帳を交付します。
 ※申請を受けてから交付までには約3~4週間程度要します。
 ※身体障害者指定医については障がい福祉課にお問い合わせください。

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
保険・年金・福祉・支援給付  >  障がい者
更新日
2021年12月04日 (土)
アクセス数
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