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Q.下水道へは、いつまでに接続しなくてはいけないのですか。

A.ご回答内容

下水道がお使いになれるようになってから、くみとり便所については供用開始日から3年以内に、また、浄化槽の場合は遅滞なく下水道に連結された水洗便所に改造することが法律(下水道法)により義務付けられています。3年以内の接続で一定の条件を満たす方には「グループ接続助成金制度」、「水洗便所改造資金助成制度」をご利用いただくことができます。「水洗便所改造資金利子補給制度」についても、3年以内の申請であれば有利にご利用いただくことができます。
皆様方には、それぞれ様々な理由がおありとは存じますが、居住環境の改善や公共水域の保全をはかるため、一日も早く水洗便所に改造されますようお願いいたします。

詳しくはお客さまサービス課 普及促進係までお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
  お客さまサービス課 普及促進係  電話:088-821-9232

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カテゴリ
上・下水道 / 下水道
更新日
2026年03月31日 (火)