A.ご回答内容
養護老人ホームは,65歳以上の方で,環境上の理由および経済的理由により居宅において生活を送ることが困難な方を市が措置する老人福祉施設です。 [老人福祉法第11条第1項]
具体的には入所される方が市町村民税の所得割が非課税で,入院治療を要しない軽介助で,日常生活が自立できる(要介護2程度まで),介護保険サービス等を利用しても在宅生活が困難な方になります。なお,養護老人ホームに入所された場合には,入所者本人および扶養義務者の所得に応じた負担金が必要となります。
養護老人ホームに入所を希望される場合は,現在お住まいの市町村役場でご相談下さい。