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Q.市県民税の住宅ローン控除について教えてください。(住宅ローン控除)

A.ご回答内容

【対象者】
市県民税住宅ローン控除の対象となる方は「平成11年から平成18年まで」または「平成21年から令和3年まで」に入居し,所得税の住宅ローン控除が適用され,住宅ローン控除可能額のうち,所得税で控除しきれなかった額がある方です。平成19年から平成20年末までに入居された方は所得税の控除期間を延長する特例の選択が設けられているため,住民税から控除することはできません。
また,令和3年度税制改正において,住宅の取得等で一定の要件を満たす場合,住宅ローン控除の適用期限が令和4年12月までに延長され,令和4年12月までに入居すれば13年間の住宅ローン控除の適用を受けることができるようになりました。13年間の控除期間のうち,合計所得が1,000万円以下の年に限り,床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満の住宅についても税額控除の対象となりました。

【計算方法】
控除金額は次の(1)か(2)のいずれか少ない方の金額です。
(1)住宅ローン控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額
(2)所得税の課税所得金額等に5%を乗じて得た金額(限度額97,500円)
ただし,平成26年4月から令和4年12月末までに入居した場合において,その住宅に係る消費税率が8%又は10%である場合には,上記5%が7%を乗じて得た金額に,限度額97,500円が136,500円に拡大されます。

【申告】
確定申告書や年末調整済の給与支払報告書から市で算出して適用しますので,ご本人が市に申告する必要はありません。ただし,初回申請の方は確定申告が必要です。

【注意点】
住民税が非課税になる方や均等割のみ課税になる方は,住宅ローン控除は適用されません。
所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や,住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合は対象になりません。

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
税金  >  市・県民税
更新日
2022年02月06日 (日)
アクセス数
884