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Q.年の途中で退職した場合の市県民税はどうなりますか。(中途退職の納付)

A.ご回答内容

市県民税は前年中の所得に基づき計算しますので,年の途中で退職されても税額は変わりません。
また,サラリーマンは6月から翌年の5月までの12回に分けて,毎月給与から市県民税を事業所が差し引きして納入します。しかし,退職されると給与から差し引くことができなくなりますので,残りの市県民税は個人が納付書で納めていただくことになります。 (残りの市県民税を退職金等から一括して差し引く,または新しい事業所で継続して給与から差し引くこともできます)

属性情報

ライフステージ
退職
カテゴリ
税金  >  市・県民税
更新日
2020年06月25日 (木)
アクセス数
726