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Q.私の夫は今年2月に死亡しましたが,6月に市県民税の納税通知書が届きました。これは納付しないといけないのでしょうか。(納税義務)

A.ご回答内容

市県民税は,毎年1月1日現在で住所のある人に対してその所在地の市町村が課税します。したがって今年1月2日以降に死亡された人に対しては,その年度の市県民税が課税されることとなり,納税通知書は相続人の方に送付しますので,納付をお願いいたします。

属性情報

ライフステージ
死亡・葬祭
カテゴリ
税金  >  市・県民税
更新日
2020年06月25日 (木)
アクセス数
867