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Q.寄附金控除について教えてください

A.ご回答内容

市県民税の控除対象寄附金は,都道府県・市区町村への寄附金,住所地の都道府県共同募金会および住所地の日本赤十字支部への寄附金と,住所地の都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金で,総所得金額等の30%を限度とします。

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
税金  >  市・県民税
更新日
2020年06月25日 (木)
アクセス数
292