A.ご回答内容
書面またはeLTAX(地方税ポータルシステム),光ディスク(CD等)により提出することができます。
※ 平成24年度税制改正により,国税において光ディスクによる提出が義務づけられたものは,市民税・県民税においても,平成26年1月1日以降に市区町村に提出する給与支払報告書については,eLTAX(エルタックス)または光ディスクにより提出することが義務づけられました。
eLTAX(エルタックス)または光ディスクによる提出について,詳しくは「電子データによる給与支払報告書に提出について」をご覧ください。
○提出先:その年の1月1日に従業員が居住している市町村(高知市の場合は,高知市役所市民税課にご提出ください。)
○提出方法:給与支払報告書(総括表)に人数等の内訳を記入し,先頭に添付してください。(高知市指定の総括表が送付されている場合には,必ずそちらを使用してください。なお,eLTAXを利用される場合は,高知市指定総括表の提出は不要です。)
○提出期限:1月31日
○提出部数:1人につき1部
○提出の範囲:正規雇用の従業員だけでなく,次のような方についても提出が必要です。
中途退職された方。役員報酬,パ-ト・アルバイト,乙欄,年末調整未済,源泉徴収税額が0円の方。確定申告をされる予定の方。前年中の収入が2,000万円以上の方 など。
※ 地方税法第三百十七条の六「給与支払報告書等の提出義務」が改正され,平成19年度(平成18年分)から,退職者についても給与支払報告書を提出していただくことになりました。
(退職した方に対する給与支払金額が30万円以下の場合は,提出しないこともできることになっていますが,適正な課税のため,できる限り提出していただきますようお願いいたします。)