A.ご回答内容
退職所得に対する市県民税は,退職手当等の支払者が退職手当等を支払う時に税額を計算して特別徴収(退職手当等から差し引き)し,市町村に納入してください。
高知市で給与からの特別徴収をしている事業所については,毎月お使いの特別徴収税額の納入書で納入してください。その際,表面の退職所得分の欄へ市民税・県民税の合計額を,裏面の「納入申告書」に内訳等をご記入ください。
高知市で特別徴収をしていない事業所については,納入書をお送りしますので市民税課特別徴収担当までご請求ください。
納入期限
徴収した日の翌月の10日
納入先
退職者が退職した日の属する年の1月1日に居住していた市区町村
税額の計算方法
同一年中に2以上の退職手当等の支払いを受ける場合の計算等,「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引」に詳しく説明してあります。郵送を希望される場合は,市民税課特別徴収担当までお電話ください。
平成25年1月1日以後に退職された方
(収入金額-退職所得控除額(注1))÷2(注2)=退職所得の金額(千円未満切捨て)
退職所得の金額×6%=退職所得に係る市民税額(百円未満切捨て)
退職所得の金額×4%=退職所得に係る県民税額(百円未満切捨て)
平成19年1月1日から平成24年12月31日までに退職された方
(収入金額-退職所得控除額(注1))÷2=退職所得の金額(千円未満切捨て)
退職所得の金額×6%×0.9=退職所得に係る市民税額(百円未満切捨て)
退職所得の金額×4%×0.9=退職所得に係る県民税額(百円未満切捨て)
※なお,0.9をかけるのは「当分の間は,求められた税額からその10分の1に相当する金額を控除した金額を特別徴収税額とする。(地方税法附則第7条第4項)」とされているためです。(平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得等からこの控除は廃止。)
(注2)勤続年数が5年以下の役員等については,2で割りません。
※「役員等」とは,次に揚げる者をいいます。
1 法人税法第2条第15号に規定する役員
2 国会議員及び地方議会議員
3 国家公務員及び地方公務員
(特別徴収担当:電話 088-823-9422)