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Q.「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は提出の必要がありますか?

A.ご回答内容

退職所得の「源泉徴収票・特別徴収票」は,退職後一月以内に,その年の1月1日に従業員が居住している市町村に提出していただく必要があります。
ただし,法人の取締役,監査役,理事,監事,精算人その他の役員以外の受給者の特別徴収票については,提出する必要がありません。

(特別徴収担当:電話 088-823-9422)

属性情報

ライフステージ
退職
カテゴリ
税金  >  市・県民税
更新日
2020年06月25日 (木)
アクセス数
1,362