本文へ移動する
JavaScriptの設定を有効にしてください。
高知市
複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。
退職所得の「源泉徴収票・特別徴収票」は,退職後一月以内に,その年の1月1日に従業員が居住している市町村に提出していただく必要があります。 ただし,法人の取締役,監査役,理事,監事,精算人その他の役員以外の受給者の特別徴収票については,提出する必要がありません。 (特別徴収担当:電話 088-823-9422)
※おかけ間違いにご注意ください。
お問い合わせフォーム