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高知市
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均等割額(年額)に,当該事業年度において事務所等または寮等が存在した月数を乗じて得た額を12で除して月割計算します。存在月数は暦によって計算し,例えば事務所等の存在期間が20日間というように,1か月に満たない場合は1か月とし,5か月と10日間というように,1か月に満たない端数が生じた場合は10日の端数を切り捨てて5か月とします。 (市民税課第三市民税係法人市民税担当:電話 088-823-9423)
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