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Q.納税義務者が亡くなった場合の軽自動車税の手続きはどうなりますか。(廃車)

A.ご回答内容

登録上の所有者又は使用者様がお亡くなりになられたときは,他の方がお乗りの場合は名義変更を,誰もお乗りにならない場合は廃車の手続きを早急に行って下さい。

なお排気量と車種により届出先が違ってきますので,ご注意ください。


排気量が125ccまでの原付バイク・小型特殊自動車の手続きは,本庁舎2階市民税課201番の窓口で行っています。

排気量が125ccを超える二輪車の手続きは,高知運輸支局(電話:050-5540-2077),四輪の軽自動車は,軽自動車検査協会(電話:050-3816-3125)までお問い合わせください。
軽自動車税種別割は,4月1日現在の所有者に課税されますので,乗らなくなった軽自動車は廃車手続きを,また他人に譲ったときは名義変更の手続きをお早めに行ってください。

(市民税課第三市民税係軽自動車税担当:電話 088-823-9423)

属性情報

ライフステージ
死亡・葬祭
カテゴリ
税金  >  軽自動車税
更新日
2020年06月25日 (木)
アクセス数
717