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Q.建物の貸し借りがある場合の事業所税の納税義務者は?

A.ご回答内容

事業所税では,建物の所有者ではなく,実際にその事業所で事業を行っている法人(個人)が納税義務者となります。
例えば,甲さんが所有している建物を,乙社が借りて事業を行っている場合は,乙社が納税義務者となります。

(市民税課第三市民税係事業所税担当:電話 088-823-9423)

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
税金  >  事業所税
更新日
2020年06月25日 (木)
アクセス数
380