A.ご回答内容
児童手当受給者の方で,以下(1)~(5)にあてはまる方は現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な方に対してご案内を送付しますので,6月1日以降にご提出をお願いします。
【現況届の提出が必要な方】
(1)配偶者からの暴力等により,住民票の住所地が高知市と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人,施設等の受給者の方
(5)その他,高知市から提出の案内があった方
上記にあてはまる方で,現況届を提出されていない場合は,至急子育て給付課で手続きをお願いします(郵送可)。
手元に現況届の用紙がない場合は子育て給付課にお問い合わせ下さい。(再度用紙を送付します。)
なお,現況届を提出されていない年の10月の支給日から2年を経過すると,児童手当の受給資格そのものが消滅しますので,支給を差し止めている手当を受け取ることができなくなります。
※現況届の手続きは地域の窓口センターではできません。