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Q.私は、当年2月に、A市から高知市に引っ越してきましたが、6月になってA市から当年度分の市県民税の納税通知書が送られてきました。前に住んでいたA市へ納めるのですか。それとも、高知市へ納めるのですか。(転入後の納付)

A.ご回答内容

個人の市県民税を納める人(納税義務者)は、次のとおりです。
1.市内に住所がある人
2.市内に住所はないが、事務所や事業所又は家屋敷がある人 
※市内に住所や事務所などがあるかどうかについては、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
あなた様の場合、当年1月1日現在にはA市に住所がありましたので、当年度分の市県民税は、高知市ではなくA市において課税されることになります。
したがって、A市の納税通知書でA市へ納めてください。

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
税金  >  市・県民税
更新日
2021年10月19日 (火)
アクセス数
463