A.ご回答内容
市県民税が課税されている人で,寡婦・ひとり親の人や障害者の人などは,申告することで市県民税が減額になるだけでなく,前年の合計所得金額が135万円以下の場合には非課税となりますので,申告等のもれがないようにご注意ください。
ただし,いずれの場合も,事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
寡婦の人とは,
・夫と死別・離婚した後再婚していない人か夫の生死が不明の人で,扶養親族(所得金額48万円以下)
を有し,かつ本人の合計所得金額が500万円以下である人
・夫と死別した後再婚していない人か夫の生死が不明の人で,かつ本人の合計所得金額が500万円以下である人
ひとり親の人とは,
・配偶者と死別・離婚した後再婚していない人か,配偶者の生死が不明の人か,未婚の人で,生計を一にする(所得金額48万円以下)子を有し,かつ本人の合計所得金額が500万円以下である人