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Q.寡婦・ひとり親控除や障害者控除を申告することにより、市県民税が少なくなる場合や非課税となる場合があると聞きますが、具体的にはどのような内容でしょうか。(所得控除)

A.ご回答内容

市県民税が課税されている人で,寡婦・ひとり親の人や障害者の人などは,申告することで市県民税が減額になるだけでなく,前年の合計所得金額が135万円以下の場合には非課税となりますので,申告等のもれがないようにご注意ください。
ただし,いずれの場合も,事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
寡婦の人とは,
・夫と死別・離婚した後再婚していない人か夫の生死が不明の人で,扶養親族(所得金額48万円以下)
を有し,かつ本人の合計所得金額が500万円以下である人
・夫と死別した後再婚していない人か夫の生死が不明の人で,かつ本人の合計所得金額が500万円以下である人
ひとり親の人とは,
・配偶者と死別・離婚した後再婚していない人か,配偶者の生死が不明の人か,未婚の人で,生計を一にする(所得金額48万円以下)子を有し,かつ本人の合計所得金額が500万円以下である人

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
税金  >  市・県民税
更新日
2022年02月06日 (日)
アクセス数
1,536