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高知市
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給与所得者の場合,市県民税は,予め前年の所得に応じて決められた税額を,原則として12回(6月から翌年5月まで)に分けて,毎月の給料から差し引かれます。 しかし,年の途中で退職すると,退職した月以降の市県民税は給料から差し引くことができなくなります。 したがって,残りの市県民税は,納税通知書によって納めていただくことになりますので,あなた様には,給料から差し引くことができなくなった10月以降8カ月分の税額について納税通知書をお送りしました。
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