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Q.私は,令和3年10月末に会社を退職して,今は無職です。ところが,令和4年6月になって,市から納税通知書が送られてきました。無職で収入のない私が,この税金を納めなければならないのでしょうか。

A.ご回答内容

個人の市県民税は,前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて,その翌年度課税されるしくみになっています。
あなた様の場合は,前年である令和3年中に所得があったので,市県民税が課税されることになります。
したがって,今年度分の市県民税は,納めていただくことになります。

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ライフステージ
未設定
カテゴリ
税金  >  市・県民税
更新日
2022年02月02日 (水)
アクセス数
617