A.ご回答内容
【内容】
就職に有利な資格を取得するために養成機関で修業することにより、就業または育児と修業の両立が困難であると認められる場合に、生活費負担軽減のための給付金を支給しています。 (所得制限あり) (事前相談要。必ず、事前に子育て給付課にご相談ください。)
※原則、下記対象資格等、既に就職に有利な資格をお持ちの方は給付の対象となりません。
【対象者】
(1)母子家庭の母又は父子家庭の父である
(2)高知市に居住している
(3)児童扶養手当の支給を受けている(もしくは児童扶養手当を受けられる所得である)
(ただし、所得水準を超過した場合であっても、1年に限り支給対象者となります。)
(4)カリキュラムの修業により、対象資格の所得が見込まれる
(5)就業又は育児を修業と両立させることが困難であるもの
(6)以前に高等職業訓練促進給付金を受けたことがない
(7)求職者支援制度における職業訓練受給給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等を受けていない方
(1)~(7)のすべての条件にあてはまる方が対象者となります。
【対象資格】
⑴看護師(准看護師・正看護師)、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格、介護福祉士(※「介護福祉士実務者研修」は、⑵に該当する場合のみ対象)
⑵専門実践教育訓練給付金または特定一般専門実践教育訓練給付金の指定講座のうち、訓練期間が6か月以上の資格
⑶一般教育訓練給付金の指定講座のうち、訓練期間が6か月以上の情報関係の資格
※その他対象となる資格もございますので、詳しくはご相談ください。
【支給】
○〔入学以後の〕申請日の属する月分から支給を行います。
○市町村民税課税世帯 70,500円 市町村民税非課税世帯 100,000円
(修業の最後の1年間は4万円増額)
※4月~7月は前々年、8月~3月は前年の所得に対する課税状況等で額が決定します。
※同居している扶養義務者の方も含め、全員の課税状況での判定となります。
【支給期間】
養成機関修業期間中
(支給申請をした月から支給開始となります。上限4年※一部上限が異なる場合あり)
【申請に必要な書類】
(1)児童扶養手当証書の写し(高知市が保有する公簿等で確認できるときは省略可)
※児童扶養手当証書の写しが無い場合は申請者及び扶養する児童の戸籍謄本又は抄本
(2)養成機関発行の在学証明書
(3) 申請者及び同居の方の個人番号の確認ができる通知カード等
(4)申請者の身元確認ができるもの
(5)振込口座が分かるもの(通帳・キャッシュカード等)
上記のほか、給付に係る審査において必要な書類が生じた場合は、その書類の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。
※ 詳しくは子育て給付課(088-823-9447)へ直接お尋ねください。
"母子家庭等高等職業訓練促進給付金等制度について":https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/33/koutou1.html