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Q.私の妻はパートで働いていますが,妻の収入(年収)がどのくらいの金額までなら,私の所得から配偶者控除や配偶者特別控除が受けられますか。また,妻自身の税金はどうなりますか。(パート収入への課税)

A.ご回答内容

パート収入は,通常「給与所得」の扱いになります。
配偶者控除の対象となるパート収入は,年間103万円以下となっており,配偶者特別控除の対象となるパート収入は,年間103万円を超え201万6千円未満となっています。
また,妻自身の税金については,年間のパート収入が,所得税であれば103万円以下,市県民税であれば96万5千円以下の場合にはかかりません。
※夫の合計所得金額が1,000万円超の場合は,夫に配偶者特別控除の適用はありません。

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
税金  >  市・県民税
更新日
2020年06月25日 (木)
アクセス数
2,060