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Q.離婚届の方法を教えてください。

A.ご回答内容

1.協議による場合→離婚届の用紙に必要事項を記入の上、夫・妻及び証人2名(成年に達している者)が署名して届け出てください。押印は任意です。届出の際、来庁する方は本人確認書類(運転免許証、パスポート等)をご持参ください。
2.調停・審判・和解・認諾・判決による場合→離婚届に必要事項を記入の上、裁判所からの書類を添えて申立人が成立・確定の日を含めて10日以内に届出てください。詳しくは中央窓口センター戸籍届出担当(088-823-9431)におたずねください。
※1・2いずれも、婚姻で姓が変わった方が引続き、婚姻時の姓を名乗りたい場合は、離婚届とは別に「戸籍法77条の2の届」も必要です。
また、夫婦に未成年の子がある場合は、親権者についての記入が必要です。

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カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明 / 戸籍届
更新日
2026年03月31日 (火)