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Q.法人(会社)が解散及び清算結了した場合の法人市民税の手続きについて知りたい

A.ご回答内容

○解散の場合
 法務局において解散登記の手続き後,「法人の設立(支店等設置)・解散等の届出書」の提出が必要です。
 提出する際は,法務局が発行する登記簿謄本(写しでも可)を添付してください。
○清算結了の場合
 法務局において清算登記の手続き後,「法人の設立(支店等設置)・解散等の届出書」の提出が必要です。
 提出する際は,法務局が発行する登記簿謄本(写しでも可)を添付してください。

 届の提出については,本庁舎2階市民税課201番窓口(市民税課第三市民税係)へお願いします。(郵送でも可)

(市民税課第三市民税係法人市民税担当:電話 088-823-9423)

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
税金  >  法人市民税
更新日
2022年02月06日 (日)
アクセス数
1,010