A.ご回答内容
○解散の場合
法務局において解散登記の手続き後,「法人の設立(支店等設置)・解散等の届出書」の提出が必要です。
提出する際は,法務局が発行する登記簿謄本(写しでも可)を添付してください。
○清算結了の場合
法務局において清算登記の手続き後,「法人の設立(支店等設置)・解散等の届出書」の提出が必要です。
提出する際は,法務局が発行する登記簿謄本(写しでも可)を添付してください。
届の提出については,本庁舎2階市民税課201番窓口(市民税課第三市民税係)へお願いします。(郵送でも可)
(市民税課第三市民税係法人市民税担当:電話 088-823-9423)