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Q.高知市内にある支店を閉鎖(廃止)する場合の,法人市民税の手続きについて知りたい

A.ご回答内容

「法人の設立(支店等設置)・解散等の届出書」により支店廃止をお届けください。 (郵送でも可)
支店登記のあるときは,支店廃止が記載された登記簿謄本(写しでも可)を添付してください。支店登記をしていないときは,添付書類は必要ありません。

(市民税課第三市民税係法人市民税担当:電話 088-823-9423)

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カテゴリ
税金  >  法人市民税
更新日
2022年02月06日 (日)
アクセス数
486