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Q.友人に原付バイク(排気量125cc以下)を譲ったのですが、納税通知書が送られてきました。どうしてでしょうか?

A.ご回答内容

納付書の送られてきた年の4月1日以前に市役所で名義変更(廃車・登録)の手続きを行いましたか?軽自動車税種別割につきましては,毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
手続きが行われない場合はいつまでも「あなた様」に軽自動車税種別割がかかりますので、必ず名義変更の手続きを行ってください。

名義変更の手続きは,旧所有者の方の廃車と新所有者の方の登録という2つの手続きになります。手続きは,譲り受けるバイクのナンバープレートと,来庁者の方の本人確認書類(免許証,マイナンバーカードなど)が必要となります。また,譲り受けるバイクが,他の市町村のナンバーをつけている時には,標識交付証明書など車台番号がわかるものも必要です。

(市民税課第三市民税係軽自動車税担当:電話 088-823-9423)

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カテゴリ
税金  >  軽自動車税
更新日
2021年10月19日 (火)
アクセス数
572