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Q.軽自動車税を5月に納めましたが、6月になってその軽自動車を廃車することになりました。納めた軽自動車税は減額(還付)されるでしょうか?

A.ご回答内容

軽自動車税種別割は毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。したがって4月2日以降に廃車や譲渡により軽自動車等の所有者でなくなった場合でも4月1日時点で所有していた方に課税されます。あなた様の場合4月1日現在所有されていましたので,軽自動車税種別割の納付が必要となります。6月に廃車されても,減額(還付)にはなりません。

(市民税課第三市民税係軽自動車税担当:電話 088-823-9423)

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
税金  >  軽自動車税
更新日
2022年02月02日 (水)
アクセス数
585