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Q.原付バイクを持っていないのに軽自動車税の納税通知書が送られてきました。どうしてでしょうか?

A.ご回答内容

原付バイクを廃棄処分したり,友人にあげたりしたときなど,所有しなくなったら,廃車や名義変更の申告が必要となります。手続きを忘れていると税金がかかってきますので4月1日(課税の基準日)までに必要な手続きを行ってください。

廃車手続き,名義変更の受付とも,本庁舎2階市民税課201番の窓口で行っています。

廃車の手続きには,ナンバープレートと来庁者の方の本人確認書類(免許証,マイナンバーカードなど)が必要です。

名義変更の手続きは,旧所有者の方の廃車と新所有者の方の登録という2つの手続きになります。手続きは,譲り受けるバイクのナンバープレートと,来庁者の方の本人確認書類(免許証,マイナンバーカードなど)が必要となります。また,譲り受けるバイクが,他の市町村のナンバーをつけている時には,標識交付証明書など車台番号がわかるものも必要です。

(市民税課第三市民税係軽自動車税担当:電話 088-823-9423)

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カテゴリ
税金  >  軽自動車税
更新日
2021年03月31日 (水)
アクセス数
841