A.ご回答内容
離婚しても子の戸籍の異動はありません。(未成年の子は親権者についての記載がされます。)離婚後に戸籍が別になった親の戸籍に異動するためには子の住所地の管轄の家庭裁判所へ申立てを行い、許可を得た後「子の氏変更許可審判書の謄本」を添えて「入籍届」を行うことが必要です。
子が15歳以上の場合→子本人による申立、入籍届の届出人も子本人になります。
子が15歳未満の場合→親権者が申立、入籍届も親権者が届出人になります。
詳しくは、中央窓口センター戸籍届出担当(088-823-9431)におたずねください。