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Q.障害のある方が所有する軽自動車税の免除制度があると聞いたのですが、手続きはどのようにしたらよいでしょうか?

A.ご回答内容

身体に障害がある方本人(または身体に障害がある18歳未満の人と生計を一にしている人)や精神に障害がある方(または生計を同一にしている人)が所有している軽自動車などで一定の要件にあてはまる場合は,減免される制度があります。
減免の要件に該当するかどうかは,あらかじめ市民税課第三市民税係へお問い合わせください。

(市民税課第三市民税係軽自動車税担当:電話 088-823-9423)

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未設定
カテゴリ
税金  >  軽自動車税
更新日
2020年06月25日 (木)
アクセス数
436