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高知市
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身体に障害がある方本人(または身体に障害がある18歳未満の人と生計を一にしている人)や精神に障害がある方(または生計を同一にしている人)が所有している軽自動車などで一定の要件にあてはまる場合は,減免される制度があります。 減免の要件に該当するかどうかは,あらかじめ市民税課第三市民税係へお問い合わせください。 (市民税課第三市民税係軽自動車税担当:電話 088-823-9423)
※おかけ間違いにご注意ください。
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