A.ご回答内容
○福利厚生施設
事業所の従業者の方のための福利厚生施設を指します。具体的には,体育館,保養所,理髪室,医務室,更衣室,浴室,休憩室,娯楽室,図書室,食堂,売店,喫茶店等をいいます。ただし,業務の性質上設置された施設は,福利厚生施設に該当しません。例えば,タクシー乗務員の仮眠室,制服着用義務者の更衣室,工場の浴室等です。また,会議室等と兼用している場合についても非課税とはなりません。
○問い合わせ先
(市民税課第三市民税係事業所税担当:電話 088-823-9423)
○福利厚生施設
事業所の従業者の方のための福利厚生施設を指します。具体的には,体育館,保養所,理髪室,医務室,更衣室,浴室,休憩室,娯楽室,図書室,食堂,売店,喫茶店等をいいます。ただし,業務の性質上設置された施設は,福利厚生施設に該当しません。例えば,タクシー乗務員の仮眠室,制服着用義務者の更衣室,工場の浴室等です。また,会議室等と兼用している場合についても非課税とはなりません。
○問い合わせ先
(市民税課第三市民税係事業所税担当:電話 088-823-9423)