A.ご回答内容
事業所税は,事業を行う法人又は個人にかかる税で,事業所用家屋(事務所又は事業所)の合計床面積に応じて負担する「資産割」と従業者の給与総額に応じて負担する「従業者割」があります。なお,事業所税は目的税で,道路などの交通施設,都市環境の整備及び改善のための費用にあてられます。
事業所税の免税点
次に掲げる場合には,免税点以下となり課税されません。
(1)資 産 割…市内のすべての事業所等の合計床面積が1,000平方メートル以下
(2)従業者割…市内における従業者総数が100人以下
免税点は,資産割と従業者割とを別々に,非課税の部分を除いて判定します。したがって,資産割か従業者割かのどちらか一方だけが課税されることもあります。
(市民税課第三市民税係事業所税担当:電話 088-823-9423)