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筆頭者・配偶者以外の在籍者自身の本籍を変更したい場合は在籍者自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。 分籍は18歳以上であることが必要です。 元の戸籍に戻ることはできなくなります。