A.ご回答内容
利用者負担の軽減制度として,介護保険サービス利用時のひと月の自己負担が高額になり,所得状況による世帯(または個人)の負担限度上限額を超えた場合に,超えた分が高額介護(予防)サービス費として支給されます。その高額介護(予防)サービス費の支給の対象となった場合に申請についてのお知らせを送ります。お知らせが届いた翌月10日までに申請をいただくと翌々月5日頃に指定の口座に振り込みます。一度申請をいただくと,その後は利用者負担が高額となったサービス利用月の4か月後の月初めに支給の通知を行い,5日頃指定の口座へ振り込みます。
利用者本人の口座ではなく,家族等の口座に振り込む場合は,委任払いの手続きにより変更することが可能です。
【問い合わせ先】: 介護保険課給付係 電話:088-823-9959