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Q.[給付]介護保険負担割合証の交付について

A.ご回答内容

介護予防・介護サービスを利用したときは,サービス費用の1割,2割または3割負担が必要になります。
3割負担となる方は,前年の合計所得金額(※1)が220万円以上であって,世帯内の全ての65歳以上の方の前年の課税年金収入と前年の年金以外の所得の合計額が463万円以上(他に65歳以上の方がいない場合は340万円以上)の方です。※2割負担となる方は,前年の合計所得金額(※1)が160万円以上であって,世帯内の全ての65歳以上の方の前年の課税年金収入と前年の年金以外の所得の合計額が346万円以上(他に65歳以上の方がいない場合は280万円以上)の方です。
 市民税非課税者,40歳から64歳の方,生活保護受給者または中国残留邦人等支援給付を受けている方は1割負担となります。毎年8月1日を基準日として,利用者負担の割合(1割,2割または3割)及びその適用期間(基準日から翌年7月31日まで ※割合の適用期間によって異なります)を記載した「介護保険負担割合証」を要介護・要支援認定を受けた方全員に送付(毎年7月中)します。
 サービスを利用する際には,事前にケアマネジャー及びサービス事業所に必ず提示してください。負担割合証を提示していない場合など負担割合が確認できないときは,一旦3割負担をしていただき,後に1割または2割負担であることが確認できた際に精算することになります。(※1):長期譲渡所得・短期譲渡所得がある場合には,特別控除後の金額(H30.8.1から適用)

【問い合わせ先】 介護保険課給付係 電話:088-823-9959

属性情報

ライフステージ
高齢者・介護
カテゴリ
保険・年金・福祉・支援給付  >  介護保険
更新日
2024年06月20日 (木)
アクセス数
2,822