A.ご回答内容
身体に不自由のあるお子さん(18歳未満)、または、そのまま放置しておくと将来生活に支障を来す障がいを残す恐れのある疾病にかかっているお子さんに対して、原因となっている病気を治療、または障がい軽減のために必要な医療を自立支援医療(育成医療)指定医療機関で行う場合に、保険診療の自己負担相当分、治療用補装具費用等を公費負担する制度です。
この制度は事前申請が原則です。申請後、審査を行い承認された方が対象となります。 自己負担額は原則1割です(同じ医療保険に加入している家族の方の市民税額(所得割額)により自己負担上限月額が決められています。ひと月に支払う自己負担額は自己負担上限月額までとなります。)。給付の対象は、保険適応の医療費(院外処方による薬局での保険調剤及び指定訪問看護も含む。)になります。ただし、食事療養費(標準負担額)やオムツ代、ベッド差額代等の保険適用外の費用は給付対象外です。
<対象者>
・18歳未満で、保護者の方が高知市内に住民票を有すること 。
・受診児の属する世帯(同じ医療保険に加入している者全員)の市民税所得割額の合計が23万5千円未満であること(ただし、市民税所得割額の合計が23万5千円以上の世帯で「重度かつ継続」に該当する場合を除く。)。
・自立支援医療(育成医療)は指定自立医療機関での治療であること 。
(1)育成医療の対象となる障害は、次のとおり
ア. 視覚障害によるもの
イ. 聴覚、平衡機能の障害によるもの
ウ. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
エ. 肢体不自由によるもの
オ. 心臓、肝臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の機能の障害によるもの
カ. 先天性の内臓の機能の障害によるもの(オに掲げるものを除く。)
キ. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
(2)内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除くこと。なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、及び心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となる。