A.ご回答内容
水道本管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する水道管,止水栓,水道メーター,蛇口等を給水装置といいます。
貸与する水道メーター以外の給水装置はお客様の財産ですので維持管理,修繕はお客様の責任で行ってください。
しかしながら,上下水道局では有効率向上の観点から道路から宅地内の水道メーター器までの漏水修繕を局負担により行っています。
貯水槽以降の修繕工事は上下水道局では行いません。
<お問い合わせ先>
上下水道局 管路管理課/水道維持修繕担当
電話:088-821-9237