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Q.海外で出産した場合,出生届はどうすればいいですか?

A.ご回答内容

在外公館(大使館・領事館)や日本で(本籍地または国内に住所がある場合は住所地)届出ができます。出生証明書原本とその日本語訳も必要です。日本語訳には,訳をした人の氏名等も記載してください。届出期限→出生日を含めて3ケ月以内 注意点→出生により外国籍を取得した場合は,国籍留保の届を出さないと出生時にさかのぼって日本国籍を喪失してしまうので,出生届出に届出人による日本国籍を留保する旨の記入を行い署名してください(押印は任意)。 詳しくは出生地の在外公館や中央窓口センター戸籍届出担当(088-823-9431)におたずねください。

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ライフステージ
妊娠・出産
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明  >  戸籍届
更新日
2022年11月01日 (火)
アクセス数
815