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Q.下水道へは,いつまでに接続しなくてはいけないのですか。

A.ご回答内容

下水道がお使いになれるようになってから,くみとり便所については3年以内に,また,浄化槽の場合は遅滞なく下水道に連結された水洗便所に改造することが法律(下水道法)により義務付けられています。3年以内の接続で一定の条件を満たす方には「水洗便所改造資金助成制度」をご利用いただくことができます。「水洗便所改造資金利子補給制度」についても,3年以内の申請であれば有利にご利用いただくことができます。
また,公共下水道処理区域内の申請者2人以上でグループを構成して下水道に接続する場合,一定の条件を満たせば,下水道がお使いになれるようになってから3年を経過している方でも「グループ接続助成金制度」をご利用いただくことができます。
ただし,令和6年度以降は供用開始日から3年以内に接続工事の完了する家屋が助成対象となりますので,早期の接続をお願いします。
皆様方には,それぞれ様々な理由がおありとは存じますが,居住環境の改善や公共水域の保全をはかるため,一日も早く水洗便所に改造されますようお願いいたします。

くみとり便所や浄化槽から水洗トイレへの改造については,お客さまサービス課 普及促進係で行っております。
詳しくはお客さまサービス課 普及促進係までお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
  お客さまサービス課 普及促進係  電話:088-821-9232

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
上・下水道  >  下水道
更新日
2023年06月30日 (金)
アクセス数
534