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Q.下水道事業受益者負担金について知りたい。

A.ご回答内容

公共下水道が整備されますと,汚水が衛生的に排除処理され,生活環境が改善されます。その公共下水道が整備されることによって利益を受ける区域の方々に,所有する土地の面積に応じて,都市計画法75条に基づき,建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金の制度です。
 年度当初に公告する賦課対象区域(前年度までに工事完了)内に土地を所有する方が受益者となります。ただし,地上権・質権・永子作権・賃貸借権等の目的となっている土地の場合には,土地所有者と権利者との協議により届けをいただいた方を受益者とみなします。借家人や一時使用のための権利設定者の方は該当しません。
 なお,受益者申告書は年度当初の公告の後提出していただくようになります。
 受益者負担金はその土地に対して一度限り賦課されるもので,土地の面積に単位負担金額(1平方メートルあたり220円)(1坪あたり約720円)を乗じた額となります。(10円未満の端数切捨て)
例:100平方メートル(約30坪)の土地を所有している方の負担金額は,100平方メートル(受益地面積)×220円(単位負担金額)=22,000円となります。

下水道事業受益者負担金については,お客さまサービス課 普及促進係で行っております。お手数ですがお客さまサービス課 普及促進係までお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
  お客さまサービス課 普及促進係  電話:088-821-9232

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
上・下水道  >  下水道
更新日
2023年06月30日 (金)
アクセス数
1,002