A.ご回答内容
あらかじめ婚姻届の用紙を窓口でもらってください。婚姻届に必要事項を記入の上,婚姻されるお二人が自筆で署名してください。押印は任意です。また婚姻届には婚姻の意思を確認した成人二名の証人が必要です。未成年者の場合には父母の同意書が必要です。(養子縁組をしている場合は養父母の同意書)届出の際は本人確認を行いますので運転免許証やパスポート等をお持ちの方はご持参ください。
(※令和4年4月1日より民法改正に伴い,婚姻適齢が男女とも18歳以上となりました。ただし,経過措置として令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は民法改正後であっても,婚姻することができます。)