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Q.夫婦の新本籍はどこに定めてもいいですか?

A.ご回答内容

土地台帳に存在する地番(番地)または住居表示による街区であれば,どこに定めても大丈夫です。住んでいる住所や自己の所有する土地の地番でなくても大丈夫です。希望する地番や街区が本籍として定めることができるかどうかが分からない場合は中央窓口センター戸籍届出担当(088-823-9431)にておたずねください。住居表示による街区を希望される場合は,「○番△号」ではなく「○番」が本籍となります。

属性情報

ライフステージ
結婚
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明  >  戸籍届
更新日
2022年11月01日 (火)
アクセス数
1,395