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高知市
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父母の離婚等により,父又は母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している父又は母あるいは養育者の方が申請していただくことができ,児童が18歳になった最初の3月31日まで受給できます。 その他の受給要件等,詳しくはこちらをご覧ください。 "児童扶養手当について":http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/33/jifutesaisinn.html
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