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Q.離婚後も今の姓を変えたくないのですが,どうしたらよいでしょうか?

A.ご回答内容

「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出してください。離婚届と同時に提出することもできます。いったん旧姓に戻られた方でも離婚して3か月以内であれば,家庭裁判所の許可なく届出のみで婚姻時の姓に変えることができます。離婚の日から3か月を超えた場合は家庭裁判所の許可が必要になります。ただし,一度戸籍法77条の2の届を出された後,旧姓に戻りたい場合は,家庭裁判所の許可が必要になります。

属性情報

ライフステージ
離婚
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明  >  戸籍届
更新日
2022年11月01日 (火)
アクセス数
976