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Q.児童扶養手当を受給していませんが,母子家庭等高等職業訓練促進給付金を受けることができますか。

A.ご回答内容

年金受給や同居家族の所得制限による支給停止,児童が18歳を超えたための支給停止(ただし20歳未満の児を養育している場合)など児童扶養手当を受給していない場合でも給付金を受給できる場合がありますので,子育て給付課までご相談ください。

属性情報

ライフステージ
子育て
カテゴリ
子育て  >  ひとり親家庭の支援
更新日
2020年06月25日 (木)
アクセス数
923