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Q.親の戸籍から抜けて自分だけの戸籍を作りたいので,分籍届の方法を教えてください。

A.ご回答内容

筆頭者・配偶者以外の在籍者自身の本籍を変更したい場合は在籍者自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。
分籍は18歳以上であることが必要です。
元の戸籍に戻ることはできなくなります。

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明  >  戸籍届
更新日
2024年03月01日 (金)
アクセス数
7,597