A.ご回答内容
筆頭者・配偶者以外の在籍者自身の本籍を変更したい場合は在籍者自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。
分籍は20歳以上であることが必要です。
(※令和4年4月1日より民法改正により18歳以上となります。)
現在の本籍地以外の市町村に分籍する場合は戸籍謄本が必要です。(同一市町村内で分籍する場合は戸籍謄本は不要です。)
筆頭者・配偶者以外の在籍者自身の本籍を変更したい場合は在籍者自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。
分籍は20歳以上であることが必要です。
(※令和4年4月1日より民法改正により18歳以上となります。)
現在の本籍地以外の市町村に分籍する場合は戸籍謄本が必要です。(同一市町村内で分籍する場合は戸籍謄本は不要です。)