A.ご回答内容
(1)受給者(養育者)が高知市に引っ越ししてきた場合(単身赴任等で受給者だけが転入した場合を含みます)
以前居住していた市町村で児童手当を受給していた場合は,転出をした時点で児童手当の資格は消滅しています。よって,高知市で新たに申請が必要となります。「転出届に記載した異動日」の翌日から数えて,必ず15日以内に申請してください。15日を過ぎて申請しますと,手当を受給できない期間が生じることがありますので,ご注意ください。
申請の方法については"児童手当のページの「5.申請について」":http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/33/jidou-teate2013.html#5 の項をご覧ください。
(2)児童だけが高知市に引っ越ししてきた場合
児童手当を現在受給している市町村に,児童の居住地が変わったことを申請してください。具体的な手続きは児童手当を現在受給している市町村にお尋ねください。