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Q.高知市から市外へ引っ越しする場合の「児童手当」の手続きはどのようにすればよいですか。

A.ご回答内容

(1)受給者が高知市外に引っ越しした場合

 受給されていた方が高知市に転出届を提出したことにより,高知市での児童手当の資格は消滅します。よって,新しい市町村で児童手当の申請が必要となります。「転出届に記載した異動日」の翌日から数えて,必ず15日以内に申請してください。15日を過ぎて申請しますと,手当を受給できない期間が生じることがありますので,ご注意ください。

申請の方法については"児童手当のページの「5.申請について」":http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/33/jidou-teate2013.html#5 の項をご覧ください。


(2)児童だけが高知市外に引っ越しした場合

 児童の居住地が変わったことを高知市役所子育て給付課へ直接または郵送でお届けください。

 届出用紙は子育て給付課のほか,下記リンク先からも入手いただけます。届出用紙を郵送で入手されたい方は子育て給付課にご連絡ください。

【提出いただくもの】

◆監護生計同一関係申立書(実子と別居している場合)又は監護生計維持関係申立書(実子でない子を養育されている場合)

 ※児童手当のページの「7."様式ダウンロード":http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/33/jidou-teate2013.html#7 」から印刷できます。

属性情報

ライフステージ
子育て
カテゴリ
子育て  >  児童手当
更新日
2020年06月25日 (木)
アクセス数
884