A.ご回答内容
平成24年4月から子ども手当制度にかわり児童手当制度になりました。
支給額及び支給要件は,子ども手当制度から変更ありませんが,平成24年6月分から所得制限が導入され,所得制限限度額以上の方については,特例給付として児童1人につき支給額が5,000円となります。
詳しい内容は,"「平成24年4月以降の児童手当制度について」のページ":http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/33/jidou-teate2013.html をご覧ください。
また,平成24年3月31日において子ども手当の認定を受けている方で,4月1日において児童手当の支給要件に該当している方については,児童手当への移行の手続きは,不要です。