A.ご回答内容
受給資格があるお子様の医療費を医療機関の窓口で負担されている場合は,助成の内容に応じて医療費の払戻しを受けることができます。
病院の領収印のある領収書・保護者の方の口座番号がわかるもの・認印・お子様の受給者証を子育て給付課の窓口にご持参ください。
医療費を10割負担された場合は,保険元に先に払戻しの請求を行っていただき,保険元からの支給決定通知と領収書のコピーが別に必要となります(治療用の装具の場合は,医師の装具装着必要証明書のコピーも必要)。
なお,地域の窓口センターでの受付及び郵送での受付はできませんのでご注意ください。