A.ご回答内容
筆頭者も配偶者も除籍されている場合戸籍に子のみが残っていてもその戸籍について本籍を変更することはできません。残った子が自身の本籍を変更したい場合は子自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。
分籍は18歳以上であることが必要です。
元の戸籍に戻ることはできなくなります。
筆頭者も配偶者も除籍されている場合戸籍に子のみが残っていてもその戸籍について本籍を変更することはできません。残った子が自身の本籍を変更したい場合は子自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。
分籍は18歳以上であることが必要です。
元の戸籍に戻ることはできなくなります。