A.ご回答内容
本人又は本人と同一世帯員の方の請求であれば、マイナンバーを記載した住民票を交付することができます。ただし、住民票から削除された方の個人番号はお出しすることができません。
代理人からの請求については、委任状が必要となり、本人の住民登録地の住所宛に郵送となります。
本人又は本人と同一世帯員の方の請求であれば、マイナンバーを記載した住民票を交付することができます。ただし、住民票から削除された方の個人番号はお出しすることができません。
代理人からの請求については、委任状が必要となり、本人の住民登録地の住所宛に郵送となります。