A.ご回答内容
当初の契約金額が200万円以上のうち,工事請負契約書の特記事項で「中間前金払を適用する。」を選択している工事が申請の対象となります。
中間前金払の制度(●添付資料参照)の概要や申請様式は,高知市上下水道局企画財務課ホームページ「入札・契約関係各種様式」の「【建設工事】入札・契約及び変更等に関する各種様式」に掲載をしています。
中間前金払認定後にご提出いただく「工事請負代金一部前払申請書」と「請求書」の様式につきましても申請様式と同様ホームページに掲載をしていますので,ダウンロードをしてご使用ください。