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Q.住宅宿泊事業(民泊)を届出するために必要な書類はなんですか。(個人)

A.ご回答内容

(1)住宅宿泊事業届出書(第一号様式)
(2)届出住宅の図面(各設備の位置,間取り及び入口,階,居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積を記載)
(3)欠格事由に該当しないことの誓約書
(4)届出住宅の登記事項証明書
(5)入居者募集を証する書類(入居者募集をしている家屋の場合)
(6)随時その所有者,賃借人又は転借人により居住のために使われていることを証する書類(随時その所有者,賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋の場合)
(7)賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾したことを証する書面(賃借人の場合)
(8)賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書面(転借人の場合)
(9)マンション管理規約の写し(分譲マンションの場合)
(10)マンション管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認した書類
(11)管理受託契約締結時の交付書面の写し(住宅宿泊管理業者に住宅宿泊事業を委託する場合)
(12)法定代理人の同意書(届出者が未成年の場合)
(13)届出者が破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないものに該当しない旨の市町の長の証明

(14)法定代理人の登記事項証明書(未成年が届出者で法定代理人が法人の場合)
(15)届出住宅に係る消防法令適合通知書
(16)同意書(個人情報の取扱いについて)
(17)住民票の抄本又は個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名,生年月日及び住所を証明する書類(届出者が高知市内に住民登録をしていない場合)
官公署が証明する書類は届出日前3月以内に発行されたものとし,写し等は認められません。
なお(1),(3),(10)の様式につきましては,高知市生活食品課HPからダウンロード可能です。

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カテゴリ
健康・医療・保健・衛生 / 生活衛生
更新日
2025年02月04日 (火)